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(造船造機造兵又ハ土木建築ノ事務ニ従事セシムル為海軍艦政本部等ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十號
公布年月日: 昭和7年3月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(造船、造機、造兵又ハ土木建築ノ事務ニ従事セシムル為海軍造兵廠等ニ臨時職員設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第五百五十六號造船造機造兵又ハ土木建築ノ事務ニ從事セシムル爲海軍艦政本部等ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月二十二日
內閣總理大臣 犬養毅
海軍大臣 大角岑生
勅令第三十號
大正九年勅令第五百五十六號中左ノ通改正ス
第一項中「舞鶴要港部、」ノ下ニ「海軍航空廠、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百五十六号造船造機造兵又ハ土木建築ノ事務ニ従事セシムル為海軍艦政本部等ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月二十二日
内閣総理大臣 犬養毅
海軍大臣 大角岑生
勅令第三十号
大正九年勅令第五百五十六号中左ノ通改正ス
第一項中「舞鶴要港部、」ノ下ニ「海軍航空廠、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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