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(造船、造機、造兵又ハ土木建築ノ事務ニ従事セシムル為海軍艦政本部等ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 昭和10年5月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(造船、造機、造兵又ハ土木建築ノ事務ニ従事セシムル為海軍造兵廠等ニ臨時職員設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第五百五十六號造船、造機、造兵又ハ土木建築ノ事務ニ從事セシムル爲海軍艦政本部等ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十七日
內閣總理大臣 岡田啓介
海軍大臣 大角岑生
勅令第百三十五號
大正九年勅令第五百五十六號中左ノ通改正ス
第一項第一號乃至第三號ヲ左ノ如ク改ム
一
造船ノ事務ニ從事スル者
技師 專任四十二人 奏任
書記 專任二十四人 判任
技手 專任八十七人 判任
二
造機ノ事務ニ從事スル者
技師 專任四十一人 奏任
書記 專任二十人 判任
技手 專任八十四人 判任
三
造兵ノ事務ニ從事スル者
技師 專任百十二人 奏任
書記 專任五十人 判任
技手 專任二百六十六人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百五十六号造船、造機、造兵又ハ土木建築ノ事務ニ従事セシムル為海軍艦政本部等ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十七日
内閣総理大臣 岡田啓介
海軍大臣 大角岑生
勅令第百三十五号
大正九年勅令第五百五十六号中左ノ通改正ス
第一項第一号乃至第三号ヲ左ノ如ク改ム
一
造船ノ事務ニ従事スル者
技師 専任四十二人 奏任
書記 専任二十四人 判任
技手 専任八十七人 判任
二
造機ノ事務ニ従事スル者
技師 専任四十一人 奏任
書記 専任二十人 判任
技手 専任八十四人 判任
三
造兵ノ事務ニ従事スル者
技師 専任百十二人 奏任
書記 専任五十人 判任
技手 専任二百六十六人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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