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(造船、造機、造兵又ハ土木建築ノ事務ニ従事セシムル為海軍艦政本部等ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十七號
公布年月日: 昭和13年7月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(造船、造機、造兵又ハ土木建築ノ事務ニ従事セシムル為海軍造兵廠等ニ臨時職員設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第五百五十六號造船、造機、造兵又ハ土木建築ノ事務ニ從事セシムル爲海軍艦政本部等ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第五百三十七號
大正九年勅令第五百五十六號中左ノ通改正ス
「前項」ヲ「前條」ニ、「同項」ヲ「同條」ニ、「第一項」ヲ「第一條」ニ、「第二項」ヲ「第二條」ニ改ム
第一項ニ第一條ナル條名ヲ、第二項ニ第二條ナル條名ヲ、第三項ニ第三條ナル條名ヲ、第四項ニ第四條ナル條名ヲ附ス
左ノ二條ヲ加フ
第五條
火藥類ノ製造ニ關スル事務ニ從事セシムル爲海軍火藥廠ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 專任一人 奏任
書記 專任一人 判任
技手 專任六人 判任
第六條
燃料ノ生產ニ關スル事務ニ從事セシムル爲海軍燃料廠ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 專任三人 奏任
技手 專任五人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百五十六号造船、造機、造兵又ハ土木建築ノ事務ニ従事セシムル為海軍艦政本部等ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第五百三十七号
大正九年勅令第五百五十六号中左ノ通改正ス
「前項」ヲ「前条」ニ、「同項」ヲ「同条」ニ、「第一項」ヲ「第一条」ニ、「第二項」ヲ「第二条」ニ改ム
第一項ニ第一条ナル条名ヲ、第二項ニ第二条ナル条名ヲ、第三項ニ第三条ナル条名ヲ、第四項ニ第四条ナル条名ヲ附ス
左ノ二条ヲ加フ
第五条
火薬類ノ製造ニ関スル事務ニ従事セシムル為海軍火薬廠ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 専任一人 奏任
書記 専任一人 判任
技手 専任六人 判任
第六条
燃料ノ生産ニ関スル事務ニ従事セシムル為海軍燃料廠ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 専任三人 奏任
技手 専任五人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革