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(造船造機造兵又ハ土木建築ノ事務ニ従事セシムル為海軍技術本部等ニ臨時職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第百二號
公布年月日: 大正6年8月16日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正8年4月10日 勅令第87号
全改:
大正9年12月6日 勅令第556号
廃止:
(臨時海軍技術本部海軍造兵廠海軍艦型試験所海軍工廠海軍経理部並臨時海軍建築部及支部ニ技師及技手ヲ置クノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕造船造機造兵又ハ土木建築ノ事務ニ從事セシムル爲海軍技術本部等ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月十五日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第百二號
造船、造機、造兵又ハ土木建築ノ事務ニ從事セシムル爲海軍技術本部、海軍造兵廠、海軍艦型試驗所、海軍工廠、海軍經理部竝臨時海軍建築部及支部ヲ通シテ臨時左ノ職員ヲ置ク但シ海軍大臣ハ特ニ必要アルトキハ一時限リ總定員ヲ超過セサル範圍內ニ於テ一ノ事務ニ從事スル技師又ハ技手ヲ各他ノ事務ニ從事セシムルコトヲ得
造船ニ從事スル者
技師 專任五人 奏任
技手 專任二十一人 判任
造機ニ從事スル者
技師 專任五人 奏任
技手 專任二十四人 判任
造兵ニ從事スル者
技師 專任十三人 奏任
技手 專任四十一人 判任
土木建築ニ從事スル者
技師 專任十一人 奏任
技手 專任三十二人 判任
前項職員ノ俸給ハ各當該事業費ヨリ之ヲ支辨ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十五年勅令第十七號ハ之ヲ廢止ス
朕造船造機造兵又ハ土木建築ノ事務ニ従事セシムル為海軍技術本部等ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月十五日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第百二号
造船、造機、造兵又ハ土木建築ノ事務ニ従事セシムル為海軍技術本部、海軍造兵廠、海軍艦型試験所、海軍工廠、海軍経理部並臨時海軍建築部及支部ヲ通シテ臨時左ノ職員ヲ置ク但シ海軍大臣ハ特ニ必要アルトキハ一時限リ総定員ヲ超過セサル範囲内ニ於テ一ノ事務ニ従事スル技師又ハ技手ヲ各他ノ事務ニ従事セシムルコトヲ得
造船ニ従事スル者
技師 専任五人 奏任
技手 専任二十一人 判任
造機ニ従事スル者
技師 専任五人 奏任
技手 専任二十四人 判任
造兵ニ従事スル者
技師 専任十三人 奏任
技手 専任四十一人 判任
土木建築ニ従事スル者
技師 専任十一人 奏任
技手 専任三十二人 判任
前項職員ノ俸給ハ各当該事業費ヨリ之ヲ支弁ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十五年勅令第十七号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革