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(海軍ニ臨時海軍理事官増置ノ件及造船、造機、造兵、土木建築等ノ事務ニ従事セシムル為海軍艦政本部等ニ臨時職員設置ノ件中改正)
法令番号: 勅令第八百七十六號
公布年月日: 昭和18年11月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(造船、造機、造兵又ハ土木建築ノ事務ニ従事セシムル為海軍造兵廠等ニ臨時職員設置ノ件)
改正:
(臨時海軍理事官設置制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十四年勅令第三百五十三號海軍ニ臨時海軍理事官增置ノ件及大正九年勅令第五百五十六號造船、造機、造兵、土木建築等ノ事務ニ從事セシムル爲海軍艦政本部等ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月十九日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第八百七十六號
第一條
昭和十四年勅令第三百五十三號中左ノ通改正ス
「二十五人」ヲ「四十三人」ニ、「海軍工廠」ヲ「海軍技術硏究所、海軍軍需部、海軍工廠、海軍航空技術廠、海軍航空廠、海軍火藥廠、海軍燃料廠」ニ改ム
第二條
大正九年勅令第五百五十六號中左ノ通改正ス
第二條中第一號乃至第三號ヲ左ノ如ク改ム
一
造船ノ事務ニ從事スル者
技師 專任九十二人 奏任
書記 專任七十九人 判任
技手 專任二百四十一人 判任
二
造機ノ事務ニ從事スル者
技師 專任百三十八人 奏任
書記 專任百四十人 判任
技手 專任四百六人 判任
三
造兵ノ事務ニ從事スル者
技師 專任五百六十六人 奏任
書記 專任七百八人 判任
技手 專任千五百六十八人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十四年勅令第三百五十三号海軍ニ臨時海軍理事官増置ノ件及大正九年勅令第五百五十六号造船、造機、造兵、土木建築等ノ事務ニ従事セシムル為海軍艦政本部等ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月十九日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第八百七十六号
第一条
昭和十四年勅令第三百五十三号中左ノ通改正ス
「二十五人」ヲ「四十三人」ニ、「海軍工廠」ヲ「海軍技術研究所、海軍軍需部、海軍工廠、海軍航空技術廠、海軍航空廠、海軍火薬廠、海軍燃料廠」ニ改ム
第二条
大正九年勅令第五百五十六号中左ノ通改正ス
第二条中第一号乃至第三号ヲ左ノ如ク改ム
一
造船ノ事務ニ従事スル者
技師 専任九十二人 奏任
書記 専任七十九人 判任
技手 専任二百四十一人 判任
二
造機ノ事務ニ従事スル者
技師 専任百三十八人 奏任
書記 専任百四十人 判任
技手 専任四百六人 判任
三
造兵ノ事務ニ従事スル者
技師 専任五百六十六人 奏任
書記 専任七百八人 判任
技手 専任千五百六十八人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革