(造船、造機、造兵、土木建築等ノ事務ニ従事セシムル為海軍艦政本部等ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百十四號
公布年月日: 昭和17年12月2日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第五百五十六號造船、造機、造兵、土木建築等ノ事務ニ從事セシムル爲海軍艦政本部等ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月一日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第八百十四號
大正九年勅令第五百五十六號中左ノ通改正ス
第二條中「支那事變」ヲ「大東亞戰爭」ニ改メ第一號乃至第三號ヲ左ノ如ク改ム
一 造船ノ事務ニ從事スル者
技師 專任六十四人 奏任
書記 專任六十五人 判任
技手 專任二百三人 判任
二 造機ノ事務ニ從事スル者
技師 專任九十九人 奏任
書記 專任百二十人 判任
技手 專任三百十人 判任
三 造兵ノ事務ニ從事スル者
技師 專任三百八十六人 奏任
書記 專任四百六十人 判任
技手 專任千百九十一人 判任
第五條中「技師 專任一人」ヲ「技師 專任十人」ニ、「書記 專任一人」ヲ「書記 專任二十六人」ニ、「技手 專任二人」ヲ「技手 專任四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百五十六号造船、造機、造兵、土木建築等ノ事務ニ従事セシムル為海軍艦政本部等ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月一日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第八百十四号
大正九年勅令第五百五十六号中左ノ通改正ス
第二条中「支那事変」ヲ「大東亜戦争」ニ改メ第一号乃至第三号ヲ左ノ如ク改ム
一 造船ノ事務ニ従事スル者
技師 専任六十四人 奏任
書記 専任六十五人 判任
技手 専任二百三人 判任
二 造機ノ事務ニ従事スル者
技師 専任九十九人 奏任
書記 専任百二十人 判任
技手 専任三百十人 判任
三 造兵ノ事務ニ従事スル者
技師 専任三百八十六人 奏任
書記 専任四百六十人 判任
技手 専任千百九十一人 判任
第五条中「技師 専任一人」ヲ「技師 専任十人」ニ、「書記 専任一人」ヲ「書記 専任二十六人」ニ、「技手 専任二人」ヲ「技手 専任四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス