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樺太庁医院官制
法令番号: 勅令第三十四號
公布年月日: 明治40年3月15日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治44年4月1日 勅令第71号
改正:
大正2年11月1日 勅令第298号
改正:
大正5年3月31日 勅令第63号
全改:
大正7年6月3日 勅令第188号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳醫院官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第三十四號
樺太廳醫院官制
第一條
樺太廳醫院ハ樺太廳長官ノ管理ニ屬シ診療及醫藥ニ關スルコトヲ掌ル
第二條
醫院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長 一人 奏任
醫員 六人 奏任又ハ判任
藥局員 一人 判任
書記 五人 判任
第三條
院長ハ樺太廳長官ノ命ヲ承ケ院務ヲ管理シ所屬職員ヲ指揮監督ス
第四條
醫員及藥局員ハ院長ノ命ヲ承ケ診療及調劑ニ關スルコトヲ掌ル
第五條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁医院官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第三十四号
樺太庁医院官制
第一条
樺太庁医院ハ樺太庁長官ノ管理ニ属シ診療及医薬ニ関スルコトヲ掌ル
第二条
医院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長 一人 奏任
医員 六人 奏任又ハ判任
薬局員 一人 判任
書記 五人 判任
第三条
院長ハ樺太庁長官ノ命ヲ承ケ院務ヲ管理シ所属職員ヲ指揮監督ス
第四条
医員及薬局員ハ院長ノ命ヲ承ケ診療及調剤ニ関スルコトヲ掌ル
第五条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革