日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(樺太庁医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百二十號
公布年月日: 昭和14年12月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
樺太庁医院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月五日
內閣總理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第八百二十號
樺太廳醫院官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫官 專任十二人」ヲ「醫官 專任十四人」ニ改メ同條ニ左ノ二項ヲ加フ
院長ハ醫長ヲ以テ之ニ充ツ
院長タル醫長ハ一人ヲ限リ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第三條中「醫長ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月五日
内閣総理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第八百二十号
樺太庁医院官制中左ノ通改正ス
第二条中「医官 専任十二人」ヲ「医官 専任十四人」ニ改メ同条ニ左ノ二項ヲ加フ
院長ハ医長ヲ以テ之ニ充ツ
院長タル医長ハ一人ヲ限リ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
第三条中「医長ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革