(樺太庁医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十八號
公布年月日: 昭和17年6月10日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年六月九日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第五百六十八號
樺太廳醫院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中
醫長 專任五人
醫官 專任十四人
醫員 專任十人
醫長 專任六人
醫官 專任十三人
醫員 專任四人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年六月九日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第五百六十八号
樺太庁医院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中
医長 専任五人
医官 専任十四人
医員 専任十人
医長 専任六人
医官 専任十三人
医員 専任四人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス