(樺太庁医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百三十號
公布年月日: 昭和16年8月30日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 豊田貞次郞
勅令第八百三十號
樺太廳醫院官制中左ノ通改正ス
第一條第二項中「醫院ヲシテ」ノ下ニ「醫學ノ講習竝ニ」ヲ加フ
第八條中「藥局員ヲシテ」ノ下ニ「醫學ノ講習又ハ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 豊田貞次郎
勅令第八百三十号
樺太庁医院官制中左ノ通改正ス
第一条第二項中「医院ヲシテ」ノ下ニ「医学ノ講習並ニ」ヲ加フ
第八条中「薬局員ヲシテ」ノ下ニ「医学ノ講習又ハ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス