(樺太庁医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十七號
公布年月日: 大正8年5月17日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月十六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百十七號
樺太廳醫院官制中左ノ通改正ス
第二條中「八人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月十六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百十七号
樺太庁医院官制中左ノ通改正ス
第二条中「八人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス