(樺太庁医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十八號
公布年月日: 昭和13年6月25日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第四百三十八號
樺太廳醫院官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫官 專任八人」ヲ「醫官 專任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第四百三十八号
樺太庁医院官制中左ノ通改正ス
第二条中「医官 専任八人」ヲ「医官 専任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス