(樺太庁医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百三十五號
公布年月日: 昭和15年12月28日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第九百三十五號
樺太廳醫院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「醫長 專任三人」ヲ「醫長 專任四人」ニ、「醫員 專任十三人」ヲ「醫員 專任十一人」ニ、「藥局員 專任三人」ヲ「藥局員 專任五人」ニ、「書記 專任三人 判任」ヲ
書記 專任三人 判任
技手 專任一人 判任
ニ改ム
第七條ノ二 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第九百三十五号
樺太庁医院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「医長 専任三人」ヲ「医長 専任四人」ニ、「医員 専任十三人」ヲ「医員 専任十一人」ニ、「薬局員 専任三人」ヲ「薬局員 専任五人」ニ、「書記 専任三人 判任」ヲ
書記 専任三人 判任
技手 専任一人 判任
ニ改ム
第七条ノ二 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス