(樺太庁医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十一號
公布年月日: 昭和5年9月25日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年九月二十三日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百八十一號
樺太廳醫院官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫官 專任六人」ヲ「醫官 專任七人」ニ、「醫員 專任十二人」ヲ「醫員 專任十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年九月二十三日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百八十一号
樺太庁医院官制中左ノ通改正ス
第二条中「医官 専任六人」ヲ「医官 専任七人」ニ、「医員 専任十二人」ヲ「医員 専任十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス