(樺太庁医院官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十八號
公布年月日: 大正11年5月26日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月二十五日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第二百七十八號
樺太廳醫院官制中左ノ通改正ス
第二條中「九人」ヲ「十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月二十五日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第二百七十八号
樺太庁医院官制中左ノ通改正ス
第二条中「九人」ヲ「十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス