(樺太庁医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十一號
公布年月日: 昭和10年7月4日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月三日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第百八十一號
樺太廳醫院官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫官 專任七人」ヲ「醫官 專任八人」ニ、「醫員 專任十四人」ヲ「醫員 專任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月三日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第百八十一号
樺太庁医院官制中左ノ通改正ス
第二条中「医官 専任七人」ヲ「医官 専任八人」ニ、「医員 専任十四人」ヲ「医員 専任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス