(簡易生命保険審査会規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十三號
公布年月日: 昭和13年8月11日
法令の形式: 勅令
朕簡易生命保險審査會規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第五百八十三號
簡易生命保險審査會規程中左ノ通改正ス
第四條中「第三號」ヲ「第二號」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕簡易生命保険審査会規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第五百八十三号
簡易生命保険審査会規程中左ノ通改正ス
第四条中「第三号」ヲ「第二号」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス