日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(簡易生命保険審査会規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十四號
公布年月日: 大正14年9月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
簡易生命保険審査会規程
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕簡易生命保險審查會規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年九月三日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
遞信大臣 安達謙藏
勅令第二百七十四號
簡易生命保險審查會規程中左ノ通改正ス
第三條中「農商務省工務局長」ヲ削リ「遞信省通信局長」ヲ「遞信省郵務局長」ニ、「農商務省高等官 一人」ヲ「商工省高等官 一人」ニ改メ「法制局高等官 一人」ノ次ニ「社會局部長 一人」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕簡易生命保険審査会規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年九月三日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
逓信大臣 安達謙蔵
勅令第二百七十四号
簡易生命保険審査会規程中左ノ通改正ス
第三条中「農商務省工務局長」ヲ削リ「逓信省通信局長」ヲ「逓信省郵務局長」ニ、「農商務省高等官 一人」ヲ「商工省高等官 一人」ニ改メ「法制局高等官 一人」ノ次ニ「社会局部長 一人」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革