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(簡易生命保険審査会規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十三號
公布年月日: 大正8年6月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
簡易生命保険審査会規程
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕簡易生命保險審査會規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月十日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第二百八十三號
簡易生命保險審査會規程中左ノ通改正ス
第二條中「十人」ヲ「十二人」ニ改ム
第三條中「司法省法務局長」ヲ「司法省民事局長」ニ、「農商務省商工局長」ヲ「農商務省工務局長」ニ、「法制局參事官」ヲ「法制局高等官」ニ、「司法省參事官」ヲ「司法省高等官」ニ、「農商務省參事官」ヲ「農商務省高等官」ニ、「遞信省參事官」ヲ「遞信省高等官」ニ、「三人」ヲ「五人」ニ改ム
第四條中「第七號」ヲ「第八號」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕簡易生命保険審査会規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月十日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第二百八十三号
簡易生命保険審査会規程中左ノ通改正ス
第二条中「十人」ヲ「十二人」ニ改ム
第三条中「司法省法務局長」ヲ「司法省民事局長」ニ、「農商務省商工局長」ヲ「農商務省工務局長」ニ、「法制局参事官」ヲ「法制局高等官」ニ、「司法省参事官」ヲ「司法省高等官」ニ、「農商務省参事官」ヲ「農商務省高等官」ニ、「逓信省参事官」ヲ「逓信省高等官」ニ、「三人」ヲ「五人」ニ改ム
第四条中「第七号」ヲ「第八号」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革