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(簡易生命保険審査会規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十二號
公布年月日: 昭和17年1月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
簡易生命保険審査会規程
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕簡易生命保險審査會規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第三十二號
簡易生命保險審査會規程中左ノ通改正ス
第三條中「商工省高等官 一人」ヲ削リ「法制局高等官 一人」ノ次ニ「大藏省高等官 一人」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕簡易生命保険審査会規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第三十二号
簡易生命保険審査会規程中左ノ通改正ス
第三条中「商工省高等官 一人」ヲ削リ「法制局高等官 一人」ノ次ニ「大蔵省高等官 一人」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革