(簡易生命保険審査会規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三號
公布年月日: 昭和2年6月30日
法令の形式: 勅令
朕簡易生命保險審査會規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
遞信大臣 望月圭介
勅令第二百三號
簡易生命保險審査會規程中左ノ通改正ス
第一條中「簡易生命保險法第二十九條ノ規定ニ依リ簡易生命保險ニ關スル事項ヲ」ヲ「簡易生命保險法第二十九條ノ規定ニ依リテ簡易生命保險ニ關スル事項ヲ、郵便年金法第十九條ノ規定ニ依リテ郵便年金ニ關スル事項ヲ」ニ改ム
第四條中「第四號」ヲ「第三號」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕簡易生命保険審査会規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
逓信大臣 望月圭介
勅令第二百三号
簡易生命保険審査会規程中左ノ通改正ス
第一条中「簡易生命保険法第二十九条ノ規定ニ依リ簡易生命保険ニ関スル事項ヲ」ヲ「簡易生命保険法第二十九条ノ規定ニ依リテ簡易生命保険ニ関スル事項ヲ、郵便年金法第十九条ノ規定ニ依リテ郵便年金ニ関スル事項ヲ」ニ改ム
第四条中「第四号」ヲ「第三号」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス