(簡易生命保険審査会規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十四號
公布年月日: 昭和20年10月24日
法令の形式: 勅令
朕簡易生命保險審査會規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二十三日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第五百九十四號
簡易生命保險審査會規程中左ノ通改正ス
第三條第二項及第四條中「遞信院業務局長」ヲ「遞信院郵務局長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕簡易生命保険審査会規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二十三日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第五百九十四号
簡易生命保険審査会規程中左ノ通改正ス
第三条第二項及第四条中「逓信院業務局長」ヲ「逓信院郵務局長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス