(簡易生命保険審査会規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十七號
公布年月日: 昭和14年7月3日
法令の形式: 勅令
朕簡易生命保險審査會規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第四百三十七號
簡易生命保險審査會規程中左ノ通改正ス
第一條中「郵便年金法第十九條」ヲ「郵便年金法第二十四條」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年法律第四十七號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕簡易生命保険審査会規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第四百三十七号
簡易生命保険審査会規程中左ノ通改正ス
第一条中「郵便年金法第十九条」ヲ「郵便年金法第二十四条」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年法律第四十七号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス