(簡易生命保険審査会規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十一號
公布年月日: 大正9年10月2日
法令の形式: 勅令
朕簡易生命保險審査會規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月一日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第四百六十一號
簡易生命保險審查會規程中左ノ通改正ス
第九條中「爲替貯金局書記」ヲ「簡易保險局書記」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕簡易生命保険審査会規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月一日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第四百六十一号
簡易生命保険審査会規程中左ノ通改正ス
第九条中「為替貯金局書記」ヲ「簡易保険局書記」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス