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法令データベース
本データベースについて
(外国在勤ノ外務省警察官ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百九十六號
公布年月日: 大正5年8月8日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正7年7月20日 勅令第291号
改正:
大正8年5月29日 勅令第249号
改正:
大正10年8月13日 勅令第386号
改正:
大正11年12月10日 勅令第507号
改正:
大正14年4月1日 勅令第63号
改正:
昭和3年7月20日 勅令第156号
改正:
昭和7年3月2日 勅令第18号
改正:
昭和13年3月25日 勅令第129号
改正:
昭和14年4月1日 勅令第143号
改正:
昭和14年12月29日 勅令第898号
改正:
昭和15年6月8日 勅令第392号
改正:
昭和16年3月24日 勅令第248号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第714号
改正:
昭和18年3月31日 勅令第280号
改正:
昭和18年10月20日 勅令第786号
改正:
昭和19年7月26日 勅令第474号
改正:
昭和20年8月26日 勅令第491号
廃止:
昭和21年1月31日 勅令第57号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外國在勤ノ外務省警察官ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年八月七日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
外務大臣 子爵 石井菊次郞
勅令第百九十六號
第一條
外國ニ於テ警察事務ニ從事セシムル爲外務省ニ警部及巡査ヲ置ク
南滿洲ニ在勤セシムル爲前項職員ノ外警視及警部補ヲ置キ各關東都督府警視又ハ警部補ヲシテ之ヲ兼ネシム
前二項ノ職員ハ領事館ニ分屬セシム
第二條
警視ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ警察事務ヲ掌リ警部、警部補及巡査ヲ指揮監督ス
第三條
警部ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ警察事務ニ從事シ警部補及巡査ヲ指揮監督ス
第四條
警部補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ警察事務ニ從事シ巡査ヲ指揮監督ス
第五條
巡査ハ判任官ノ待遇トス上官ノ指揮ヲ承ケ警察事務ニ從事ス
巡査ノ任用ニ關スル規定ハ外務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外国在勤ノ外務省警察官ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年八月七日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
外務大臣 子爵 石井菊次郎
勅令第百九十六号
第一条
外国ニ於テ警察事務ニ従事セシムル為外務省ニ警部及巡査ヲ置ク
南満洲ニ在勤セシムル為前項職員ノ外警視及警部補ヲ置キ各関東都督府警視又ハ警部補ヲシテ之ヲ兼ネシム
前二項ノ職員ハ領事館ニ分属セシム
第二条
警視ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ警察事務ヲ掌リ警部、警部補及巡査ヲ指揮監督ス
第三条
警部ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ警察事務ニ従事シ警部補及巡査ヲ指揮監督ス
第四条
警部補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ警察事務ニ従事シ巡査ヲ指揮監督ス
第五条
巡査ハ判任官ノ待遇トス上官ノ指揮ヲ承ケ警察事務ニ従事ス
巡査ノ任用ニ関スル規定ハ外務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革