朕外國在勤ノ外務省警察官ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年八月七日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
外務大臣 子爵 石井菊次郞
勅令第百九十六號
第一條 外國ニ於テ警察事務ニ從事セシムル爲外務省ニ警部及巡査ヲ置ク
南滿洲ニ在勤セシムル爲前項職員ノ外警視及警部補ヲ置キ各關東都督府警視又ハ警部補ヲシテ之ヲ兼ネシム
前二項ノ職員ハ領事館ニ分屬セシム
第二條 警視ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ警察事務ヲ掌リ警部、警部補及巡査ヲ指揮監督ス
第三條 警部ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ警察事務ニ從事シ警部補及巡査ヲ指揮監督ス
第四條 警部補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ警察事務ニ從事シ巡査ヲ指揮監督ス
第五條 巡査ハ判任官ノ待遇トス上官ノ指揮ヲ承ケ警察事務ニ從事ス
巡査ノ任用ニ關スル規定ハ外務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外国在勤ノ外務省警察官ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年八月七日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
外務大臣 子爵 石井菊次郎
勅令第百九十六号
第一条 外国ニ於テ警察事務ニ従事セシムル為外務省ニ警部及巡査ヲ置ク
南満洲ニ在勤セシムル為前項職員ノ外警視及警部補ヲ置キ各関東都督府警視又ハ警部補ヲシテ之ヲ兼ネシム
前二項ノ職員ハ領事館ニ分属セシム
第二条 警視ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ警察事務ヲ掌リ警部、警部補及巡査ヲ指揮監督ス
第三条 警部ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ警察事務ニ従事シ警部補及巡査ヲ指揮監督ス
第四条 警部補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ警察事務ニ従事シ巡査ヲ指揮監督ス
第五条 巡査ハ判任官ノ待遇トス上官ノ指揮ヲ承ケ警察事務ニ従事ス
巡査ノ任用ニ関スル規定ハ外務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス