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(外国在勤ノ外務省警察官ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十八號
公布年月日: 昭和16年3月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(外国在勤ノ外務省警察官ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正五年勅令第百九十六號外國在勤ノ外務省警察官ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
臨時外務大臣事務管理 內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第二百四十八號
大正五年勅令第百九十六號中左ノ通改正ス
第二條中「專任十五人」ヲ「專任十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正五年勅令第百九十六号外国在勤ノ外務省警察官ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
臨時外務大臣事務管理 内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第二百四十八号
大正五年勅令第百九十六号中左ノ通改正ス
第二条中「専任十五人」ヲ「専任十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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