(外国在勤ノ外務省警察官ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十六號
公布年月日: 大正10年8月13日
法令の形式: 勅令
朕大正五年勅令第百九十六號外國在勤ノ外務省警察官ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月十二日
內閣總理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 內田康哉
勅令第三百八十六號
大正五年勅令第百九十六號中左ノ通改正ス
第二條中「一人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正五年勅令第百九十六号外国在勤ノ外務省警察官ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月十二日
内閣総理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 内田康哉
勅令第三百八十六号
大正五年勅令第百九十六号中左ノ通改正ス
第二条中「一人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス