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(大東亜省官制外三勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十四號
公布年月日: 昭和19年7月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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朝鮮国在勤警部巡査任用及支給規則
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(外国在勤ノ外務省警察官ニ関スル件)
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大東亜省官制
改正:
大東亜部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大東亞省官制外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月二十五日
內閣總理大臣 小磯國昭
大東亞大臣 重光葵
勅令第四百七十四號
第一條
大東亞省官制中左ノ通改正ス
第九條中「專任十九人」ヲ「專任二十一人」ニ、第十三條中「專任三人」ヲ「專任五人」ニ、第十四條中「專任百五十一人」ヲ「專任百五十三人」ニ、第十七條中「專任七人」ヲ「專任十六人」ニ改ム
第二條
大東亞部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五條第一號中
「
領事 專任五人
副領事 專任八人
書記生 專任九人
」
ヲ
「
領事 專任七人
副領事 專任十六人
書記生 專任二十二人
」
ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
五
訴訟事件及非訟事件ニ關スル事務竝ニ登記事務ニ從事スル者
總領事 專任一人 奏任
領事 專任二人
副領事 專任四人
書記生
通譯生
專任十人
第三條
大東亞省警部警部補巡査令中左ノ通改正ス
第九條ノ二第一項中「支給スルコトヲ得」ヲ「支給ス」ニ、同條第二項中「妻手當ヲ支給スベキ者及其ノ支給額」ヲ「妻手當ノ支給額」ニ改ム
第四條
大正五年勅令第百九十六號中左ノ通改正ス
第二條中「十九人」ヲ「二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大東亜省官制外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月二十五日
内閣総理大臣 小磯国昭
大東亜大臣 重光葵
勅令第四百七十四号
第一条
大東亜省官制中左ノ通改正ス
第九条中「専任十九人」ヲ「専任二十一人」ニ、第十三条中「専任三人」ヲ「専任五人」ニ、第十四条中「専任百五十一人」ヲ「専任百五十三人」ニ、第十七条中「専任七人」ヲ「専任十六人」ニ改ム
第二条
大東亜部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五条第一号中
「
領事 専任五人
副領事 専任八人
書記生 専任九人
」
ヲ
「
領事 専任七人
副領事 専任十六人
書記生 専任二十二人
」
ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
五
訴訟事件及非訟事件ニ関スル事務並ニ登記事務ニ従事スル者
総領事 専任一人 奏任
領事 専任二人
副領事 専任四人
書記生
通訳生
専任十人
第三条
大東亜省警部警部補巡査令中左ノ通改正ス
第九条ノ二第一項中「支給スルコトヲ得」ヲ「支給ス」ニ、同条第二項中「妻手当ヲ支給スベキ者及其ノ支給額」ヲ「妻手当ノ支給額」ニ改ム
第四条
大正五年勅令第百九十六号中左ノ通改正ス
第二条中「十九人」ヲ「二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革