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(大正五年勅令第百九十六号外国在勤ノ外務省警察官ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第18号
公布年月日: 昭和7年3月2日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
昭和7年3月2日 勅令第18号
改正対象法令
改正:
(外国在勤ノ外務省警察官ニ関スル件)
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正五年勅令第百九十六號外國在勤ノ外務省警察官ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月一日
內閣總理大臣 犬養毅
外務大臣 芳澤謙吉
勅令第十八號
大正五年勅令第百九十六號中左ノ通改正ス
第二條中「六人」ヲ「七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正五年勅令第百九十六号外国在勤ノ外務省警察官ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月一日
内閣総理大臣 犬養毅
外務大臣 芳沢謙吉
勅令第十八号
大正五年勅令第百九十六号中左ノ通改正ス
第二条中「六人」ヲ「七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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