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法令データベース
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(外国在勤ノ大東亜省警察官ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百八十六號
公布年月日: 昭和18年10月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(外国在勤ノ外務省警察官ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正五年勅令第百九十六號外國在勤ノ大東亞省警察官ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月十九日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第七百八十六號
大正五年勅令第百九十六號中左ノ通改正ス
「警察事務」ヲ「警察及監獄ニ關スル事務」ニ改ム
第二條中「十八人」ヲ「十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正五年勅令第百九十六号外国在勤ノ大東亜省警察官ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月十九日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第七百八十六号
大正五年勅令第百九十六号中左ノ通改正ス
「警察事務」ヲ「警察及監獄ニ関スル事務」ニ改ム
第二条中「十八人」ヲ「十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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