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(外国在勤ノ外務省警察官ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十九號
公布年月日: 大正8年5月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(外国在勤ノ外務省警察官ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正五年勅令第百九十六號外國在勤ノ外務省警察官ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十八日
內閣總理大臣 原敬
外務大臣 子爵 內田康哉
勅令第二百四十九號
大正五年勅令第百九十六號中左ノ通改正ス
第一條
外國ニ於テ警察事務ニ從事セシムル爲外務省ニ警視、警部、警部補及巡査ヲ置キ領事館ニ分屬セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正五年勅令第百九十六号外国在勤ノ外務省警察官ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十八日
内閣総理大臣 原敬
外務大臣 子爵 内田康哉
勅令第二百四十九号
大正五年勅令第百九十六号中左ノ通改正ス
第一条
外国ニ於テ警察事務ニ従事セシムル為外務省ニ警視、警部、警部補及巡査ヲ置キ領事館ニ分属セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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