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法令データベース
本データベースについて
(外国在勤ノ外務省警察官ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十九號
公布年月日: 昭和13年3月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(外国在勤ノ外務省警察官ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正五年勅令第百九十六號外國在勤ノ外務省警察官ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 廣田弘毅
勅令第百二十九號
大正五年勅令第百九十六號中左ノ通改正ス
第二條中「七人」ヲ「十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正五年勅令第百九十六号外国在勤ノ外務省警察官ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 広田弘毅
勅令第百二十九号
大正五年勅令第百九十六号中左ノ通改正ス
第二条中「七人」ヲ「十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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