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(外国在勤ノ外務省警察官ニ関スル件第二条中改正)
法令番号: 勅令第五百七號
公布年月日: 大正11年12月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(外国在勤ノ外務省警察官ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正五年勅令第百九十六號外國在勤ノ外務省警察官ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十二月十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
外務大臣 伯爵 內田康哉
勅令第五百七號
大正五年勅令第百九十六號中左ノ通改正ス
第二條中「五人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正五年勅令第百九十六号外国在勤ノ外務省警察官ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十二月十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
外務大臣 伯爵 内田康哉
勅令第五百七号
大正五年勅令第百九十六号中左ノ通改正ス
第二条中「五人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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