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(外国在勤ノ外務省警察官ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十一號
公布年月日: 大正7年7月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(外国在勤ノ外務省警察官ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正五年勅令第百九十六號外國在勤ノ外務省警察官ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
外務大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百九十一號
大正五年勅令第百九十六號中左ノ通改正ス
第一條中「警部及巡査」ヲ「警視、警部及巡査」ニ改ム同條第二項ヲ左ノ如ク改ム
南滿洲ニ在勤セシムル爲前項職員ノ外警部補ヲ置キ關東都督府警部補ヲシテ之ヲ兼ネシム
第二條中「警視ハ」ノ下ニ「專任一人」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正五年勅令第百九十六号外国在勤ノ外務省警察官ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
外務大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百九十一号
大正五年勅令第百九十六号中左ノ通改正ス
第一条中「警部及巡査」ヲ「警視、警部及巡査」ニ改ム同条第二項ヲ左ノ如ク改ム
南満洲ニ在勤セシムル為前項職員ノ外警部補ヲ置キ関東都督府警部補ヲシテ之ヲ兼ネシム
第二条中「警視ハ」ノ下ニ「専任一人」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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