(伝染病研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十二號
公布年月日: 昭和7年12月28日
法令の形式: 勅令
朕傳染病硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十二月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
文部大臣 鳩山一郞
勅令第三百八十二號
傳染病硏究所官制中左ノ通改正ス
第八條中「書記ハ專任六人」ヲ「書記ハ專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕伝染病研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十二月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
文部大臣 鳩山一郎
勅令第三百八十二号
伝染病研究所官制中左ノ通改正ス
第八条中「書記ハ専任六人」ヲ「書記ハ専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス