(伝染病研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十二號
公布年月日: 大正8年4月1日
法令の形式: 勅令
朕傳染病硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月三十一日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第五十二號
傳染病硏究所官制中左ノ通改正ス
第五條中「東京帝國大學醫科大學敎授ヨリ」ヲ「東京帝國大學醫學部ニ屬スル敎授ノ中ヨリ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕伝染病研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月三十一日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第五十二号
伝染病研究所官制中左ノ通改正ス
第五条中「東京帝国大学医科大学教授ヨリ」ヲ「東京帝国大学医学部ニ属スル教授ノ中ヨリ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス