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法令データベース
本データベースについて
伝染病研究所官制
法令番号: 勅令第八十八號
公布年月日: 明治38年3月29日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治43年3月28日 勅令第39号
改正:
大正3年10月14日 勅令第221号
改正:
大正4年10月13日 勅令第181号
廃止:
大正5年3月31日 勅令第47号
廃止:
血清薬院官制
廃止:
痘苗製造所官制
廃止:
(血清薬院ニ顧問ヲ置クノ件)
全改:
伝染病研究所官制
廃止:
(痘苗製造所ニ顧問ヲ置クノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕傳染病硏究所官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第八十八號
傳染病硏究所官制
第一條
傳染病硏究所ハ內務大臣ノ管理ニ屬シ傳染病其ノ他病原ノ檢索、豫防治療方法ノ硏究、豫防消毒治療材料ノ檢査、傳染病硏究方法ノ講習及痘苗血淸其ノ他細菌學的豫防治療品ノ製造ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條
傳染病硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人
技師 專任七人
技手 專任二十三人
書記 專任七人
前項定員ノ外二十人以內ノ無給技手ヲ置クコトヲ得
第三條
所長ハ勅任トス內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ヲ監督ス
第四條
技師ハ所長ノ指揮ヲ承ケ檢索、硏究、檢査、講習及製造ニ關スル事務ヲ分掌ス
第五條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ檢索、硏究、檢査、講習及製造ニ關スル事務ニ從事ス
第六條
書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
血淸藥院官制、痘苗製造所官制、明治二十九年勅令第二百二十四號及明治三十二年勅令第百二十九號ハ之ヲ廢止ス
朕伝染病研究所官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第八十八号
伝染病研究所官制
第一条
伝染病研究所ハ内務大臣ノ管理ニ属シ伝染病其ノ他病原ノ検索、予防治療方法ノ研究、予防消毒治療材料ノ検査、伝染病研究方法ノ講習及痘苗血清其ノ他細菌学的予防治療品ノ製造ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条
伝染病研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人
技師 専任七人
技手 専任二十三人
書記 専任七人
前項定員ノ外二十人以内ノ無給技手ヲ置クコトヲ得
第三条
所長ハ勅任トス内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ヲ監督ス
第四条
技師ハ所長ノ指揮ヲ承ケ検索、研究、検査、講習及製造ニ関スル事務ヲ分掌ス
第五条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ検索、研究、検査、講習及製造ニ関スル事務ニ従事ス
第六条
書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
血清薬院官制、痘苗製造所官制、明治二十九年勅令第二百二十四号及明治三十二年勅令第百二十九号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革