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(伝染病研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十三號
公布年月日: 昭和13年1月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
伝染病研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕傳染病硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第三十三號
傳染病硏究所官制中左ノ通改正ス
第八條中「書記ハ專任七人」ヲ「書記ハ專任八人」ニ改ム
第九條中「技手ハ專任四十九人」ヲ「技手ハ專任五十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕伝染病研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第三十三号
伝染病研究所官制中左ノ通改正ス
第八条中「書記ハ専任七人」ヲ「書記ハ専任八人」ニ改ム
第九条中「技手ハ専任四十九人」ヲ「技手ハ専任五十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革