(伝染病研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十九號
公布年月日: 昭和2年9月20日
法令の形式: 勅令
朕傳染病硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年九月十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野鍊太郞
勅令第二百八十九號
傳染病硏究所官制中左ノ通改正ス
第四條 傳染病硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
技師
書記
技手
藥劑手
看護長
第五條 所長ハ東京帝國大學敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ東京帝國大學總長ノ監督ノ下ニ於テ傳染病硏究所ノ事務ヲ掌理ス
第六條 所員ハ帝國大學ノ敎授及助敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ檢索、硏究、檢査及講習ヲ掌ル
第七條 技師ハ專任三人奏任トス、上司ノ命ヲ承ケ製造、檢定其ノ他ノ技術ヲ掌ル
第七條ノ二ヲ削ル
第八條 書記ハ專任五人判任トス、上司ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第九條 技手ハ專任二十五人判任トス、上司ノ指揮ヲ承ケ檢索、硏究、檢査及講習竝ニ製造、檢定其ノ他ノ技術ニ從事ス
前項定員ノ外二十人以內ノ無給技手ヲ置クコトヲ得
第十條 藥劑手ハ專任三人判任トス、上司ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
第十一條 看護長ハ專任三人判任トス、上司ノ指揮ヲ承ケ看護ニ關スル職務ニ服ス
第十二條 帝國大學敎授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタル者ニハ講座ヲ擔任セシメザルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リテ講座ヲ擔任セザル敎授及所員ニ補セラレ專ラ所務ニ從事スル助敎授ハ通ジテ八人トシ所屬帝國大學ノ定員外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕伝染病研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年九月十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野錬太郎
勅令第二百八十九号
伝染病研究所官制中左ノ通改正ス
第四条 伝染病研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
技師
書記
技手
薬剤手
看護長
第五条 所長ハ東京帝国大学教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ東京帝国大学総長ノ監督ノ下ニ於テ伝染病研究所ノ事務ヲ掌理ス
第六条 所員ハ帝国大学ノ教授及助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ検索、研究、検査及講習ヲ掌ル
第七条 技師ハ専任三人奏任トス、上司ノ命ヲ承ケ製造、検定其ノ他ノ技術ヲ掌ル
第七条ノ二ヲ削ル
第八条 書記ハ専任五人判任トス、上司ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第九条 技手ハ専任二十五人判任トス、上司ノ指揮ヲ承ケ検索、研究、検査及講習並ニ製造、検定其ノ他ノ技術ニ従事ス
前項定員ノ外二十人以内ノ無給技手ヲ置クコトヲ得
第十条 薬剤手ハ専任三人判任トス、上司ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
第十一条 看護長ハ専任三人判任トス、上司ノ指揮ヲ承ケ看護ニ関スル職務ニ服ス
第十二条 帝国大学教授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタル者ニハ講座ヲ担任セシメザルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リテ講座ヲ担任セザル教授及所員ニ補セラレ専ラ所務ニ従事スル助教授ハ通ジテ八人トシ所属帝国大学ノ定員外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス