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法令データベース
本データベースについて
(帝国大学及官立医科大学ニ臨時附属医学専門部ヲ設置スルノ件等中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七號
公布年月日: 昭和21年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(史料編纂ニ関スル職員制)
改正:
伝染病研究所官制
改正:
東京天文台官制
改正:
金属材料研究所官制
改正:
地震研究所官制
改正:
化学研究所官制
改正:
温泉治療学研究所官制
改正:
微生物病研究所官制
改正:
人文科学研究所官制
改正:
農学研究所官制
改正:
産業科学研究所官制
改正:
(国立総合大学及官立医科大学ニ臨時附属医学専門部ヲ設置スルノ件)
改正:
結核研究所官制
改正:
選鉱製錬研究所官制
改正:
低温科学研究所官制
改正:
東洋文化研究所官制
改正:
工学研究所官制
改正:
抗酸菌病研究所官制
改正:
流体工学研究所官制
改正:
科学計測研究所官制
改正:
弾性工学研究所官制
改正:
超短波研究所官制
改正:
触媒研究所官制
改正:
高速力学研究所官制
改正:
電気通信研究所官制
改正:
非水溶液化学研究所官制
改正:
音響科学研究所官制
改正:
南方自然科学研究所官制
改正:
木材研究所官制
改正:
硝子研究所官制
改正:
輻射線化学研究所官制
改正:
理工学研究所官制
改正:
環境医学研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十五年勅令第二百七十八號帝國大學及官立醫科大學ニ臨時附屬醫學專門部ヲ設置スルノ件等中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
文部大臣 安倍能成
勅令第二百七號
第一條
昭和十五年勅令第二百七十八號中左ノ通改正ス
第二條中
「
部長
敎授
助敎授
助手
書記
」
ヲ
「
部長
敎授
文部敎官
文部事務官
」
ニ改ム
第三條中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第四條
敎授ハ二級ノ文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第四條ノ二及第五條ヲ削リ第六條ヲ第五條トス
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
第二條
明治三十八年勅令第九十五號中左ノ通改正ス
「
史料編纂官 專任十人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
史料編纂官補 專任二十人 判任
史料編纂書記 專任四人 判任
史料編纂技手 專任三人 判任
」
ヲ
「
文部事務官
專任十人 二級內一人ヲ一級ト爲スコトヲ得
專任二十四人 三級
文部技官
專任三人 三級
」
ニ改ム
第三條
傳染病研究所官制中左ノ通改正ス
第四條中
「
所長
所員
事務官
技師
書記
技手
藥劑手
看護長
」
ヲ
「
所長
文部敎官
專任二十人 一級又ハ二級
文部事務官
專任一人 二級
專任七人 三級
文部技官
專任三人 二級
專任五十九人 三級
」
ニ改ム
第五條中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第六條
傳染病研究所ニ看護婦養成施設ヲ置ク
看護婦養成施設ニ主事ヲ置キ帝國大學ノ敎授又ハ助敎授タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ看護婦養成施設ノ事ヲ掌ル
第六條ノ二乃至第十二條ヲ削ル
第四條
理工學研究所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
所長
所員
事務官
技師
助手
書記
技手
」
ヲ
「
所長
文部敎官
專任二十六人 一級又ハ二級
專任二十六人 三級
文部事務官
專任一人 二級
專任五人 三級
文部技官
專任三人 二級
專任十人 三級
」
ニ改ム
第四條中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五條乃至第十一條ヲ削ル
第五條
東京天文臺官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
臺長
技師 專任十一人 奏任
書記 專任二人 判任
技手 專任十九人 判任
」
ヲ
「
臺長
文部技官
專任十一人 二級
專任十九人 三級
文部事務官
專任二人 三級
」
ニ改ム
第四條中「技師」ヲ「二級ノ文部技官」ニ、「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五條乃至第七條ヲ削ル
第六條
地震研究所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
所長
所員
技師
助手
書記
技手
」
ヲ
「
所長
文部敎官
專任十七人 一級又ハ二級
專任十六人 三級
文部技官
專任一人 二級
專任四人 三級
文部事務官
專任二人 三級
」
ニ改ム
第四條中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五條乃至第九條ヲ削ル
第七條
東洋文化研究所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部敎官
專任六人 一級又ハ二級
專任六人 三級
文部事務官
專任二人 三級
」
ニ改ム
第四條中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五條乃至第八條ヲ削ル
第八條
立地自然科學研究所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部敎官
專任八人 一級又ハ二級
專任八人 三級
文部事務官
專任一人 三級
」
ニ改ム
第四條中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五條乃至第八條ヲ削ル
第九條
輻射線化學研究所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部敎官
專任六人 一級又ハ二級
專任六人 三級
文部事務官
專任一人 三級
」
ニ改ム
第四條中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五條乃至第八條ヲ削ル
第十條
化學研究所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部敎官
專任十九人 一級又ハ二級
專任三十人 三級
文部事務官
專任四人 三級
」
ニ改ム
第四條中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五條乃至第八條ヲ削ル
第十一條
人文科學研究所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部敎官
專任九人 一級又ハ二級
專任十一人 三級
文部事務官
專任二人 三級
」
ニ改ム
第四條中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五條乃至第八條ヲ削ル
第十二條
結核研究所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
所長
所員
助手
書記
藥劑手
看護長
」
ヲ
「
所長
文部敎官
專任七人 一級又ハ二級
專任十人 三級
文部事務官
專任二人 三級
文部技官
專任三人 三級
」
ニ改ム
第四條中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五條乃至第十條ヲ削ル
第十三條
工學研究所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部敎官
專任五人 一級又ハ二級
專任十人 三級
文部事務官
專任二人 三級
」
ニ改ム
第四條中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五條乃至第八條ヲ削ル
第十四條
木材研究所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部敎官
專任六人 一級又ハ二級
專任六人 三級
文部事務官
專任二人 三級
」
ニ改ム
第四條中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五條乃至第八條ヲ削ル
第十五條
金屬材料研究所官制中左ノ通改正ス
第四條中
「
所長
所員
技師
助手
書記
技手
」
ヲ
「
所長
文部敎官
專任三十二人 一級又ハ二級
專任七十三人 三級
文部事務官
專任四人 三級
文部技官
專任五人 二級
專任十人 三級
」
ニ改ム
第五條中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第六條乃至第九條ヲ削ル
第十六條
農學研究所官制中左ノ通改正ス
第四條中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部敎官
專任八人 一級又ハ二級
專任九人 三級
文部事務官
專任一人 三級
」
ニ改ム
第五條中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル又文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第六條乃至第九條ヲ削ル
第十七條
選鑛製鍊研究所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部敎官
專任十四人 一級又ハ二級
專任十四人 三級
文部事務官
專任一人 三級
」
ニ改ム
第四條中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五條乃至第八號ヲ削ル
第十八條
抗酸菌病研究所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
所長
所員
助手
書記
藥劑手
看護長
」
ヲ
「
所長
文部敎官
專任九人 一級又ハ二級
專任十二人 三級
文部事務官
專任三人 三級
文部技官
專任二人 三級
」
ニ改ム
第四條中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五條乃至第十條ヲ削ル
第十九條
科學計測研究所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
所長
所員
技師
助手
書記
技手
」
ヲ
「
所長
文部敎官
專任十二人 一級又ハ二級
專任十二人 三級
文部事務官
專任二人 三級
文部技官
專任一人 二級
專任四人 三級
」
ニ改ム
第四條中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五條乃至第八條ヲ削ル
第二十條
高速力學研究所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
所長
所員
技師
助手
書記
技手
」
ヲ
「
所長
文部敎官
專任十人 一級又ハ二級
專任十人 三級
文部事務官
專任一人 三級
文部技官
專任二人 二級
專任四人 三級
」
ニ改ム
第四條中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五條乃至第七條ヲ削ル
第二十一條
電氣通信研究所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部敎官
專任十一人 一級又ハ二級
專任十三人 三級
文部事務官
專任二人 三級
」
ニ改ム
第四條中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五條及第八條ヲ削ル
第二十二條
非水溶液化學研究所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
所長
所員
助手
書記
技手
」
ヲ
「
所長
文部敎官
專任十人 一級又ハ二級
專任十人 三級
文部事務官
專任二人 三級
文部技官
專任二人 三級
」
ニ改ム
第四條中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五條乃至第八條ヲ削ル
第二十三條
硝子研究所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部敎官
專任五人 一級又ハ二級
專任六人 三級
文部事務官
專任一人 三級
」
ニ改ム
第四條中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五條乃至第八條ヲ削ル
第二十四條
溫泉治療學研究所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
所長
所員
助手
書記
藥劑手
看護長
」
ヲ
「
所長
文部敎官
專任四人 一級又ハ二級
專任六人 三級
文部事務官
專任二人 三級
文部技官
專任二人 三級
」
ニ改ム
第四條中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五條乃至第十條ヲ削ル
第二十五條
流體工學研究所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
所長
所員
助手
」
ヲ
「
所長
文部敎官
專任六人 一級又ハ二級
專任六人 三級
」
ニ改ム
第四條中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五條及第七條ヲ削ル
第二十六條
彈性工學研究所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部敎官
專任六人 一級又ハ二級
專任六人 三級
文部事務官
專任一人 三級
」
ニ改ム
第四條中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五條及第八條ヲ削ル
第二十七條
低溫科學研究所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
所長
所員
助手
書記
技手
」
ヲ
「
所長
文部敎官
專任十二人 一級又ハ二級
專任十二人 三級
文部事務官
專任三人 三級
文部技官
專任一人 三級
」
ニ改ム
第四條中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五條乃至第九條ヲ削ル
第二十八條
應用電氣研究所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
所長
所員
助手
書記
技手
」
ヲ
「
所長
文部敎官
專任八人 一級又ハ二級
專任十人 三級
文部事務官
專任二人 三級
文部技官
專任一人 三級
」
ニ改ム
第四條中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五條乃至第八條ヲ削ル
第二十九條
觸媒研究所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部敎官
專任八人 一級又ハ二級
專任八人 三級
文部事務官
專任一人 三級
」
ニ改ム
第四條中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五條乃至第八條ヲ削ル
第三十條
微生物研究所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部敎官
專任十一人 一級又ハ二級
專任十二人 三級
文部事務官
專任二人 三級
」
ニ改ム
第四條中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五條乃至第八條ヲ削ル
第三十一條
產業科學研究所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部敎官
專任二十人 一級又ハ二級
專任二十二人 三級
文部事務官
專任四人 三級
」
ニ改ム
第四條中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五條乃至第八條ヲ削ル
第三十二條
音響科學研究所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部敎官
專任十人 一級又ハ二級
專任十人 三級
文部事務官
專任二人 三級
」
ニ改ム
第四條中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五條乃至第八條ヲ削ル
第三十三條
環境醫學研究所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部敎官
專任八人 一級又ハ二級
專任八人 三級
文部事務官
專任二人 三級
」
ニ改ム
第四條中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五條乃至第八條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十五年勅令第二百七十八号帝国大学及官立医科大学ニ臨時附属医学専門部ヲ設置スルノ件等中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
文部大臣 安倍能成
勅令第二百七号
第一条
昭和十五年勅令第二百七十八号中左ノ通改正ス
第二条中
「
部長
教授
助教授
助手
書記
」
ヲ
「
部長
教授
文部教官
文部事務官
」
ニ改ム
第三条中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第四条
教授ハ二級ノ文部教官ヲ以テ之ニ充ツ生徒ノ教育ヲ掌ル
第四条ノ二及第五条ヲ削リ第六条ヲ第五条トス
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
第二条
明治三十八年勅令第九十五号中左ノ通改正ス
「
史料編纂官 専任十人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
史料編纂官補 専任二十人 判任
史料編纂書記 専任四人 判任
史料編纂技手 専任三人 判任
」
ヲ
「
文部事務官
専任十人 二級内一人ヲ一級ト為スコトヲ得
専任二十四人 三級
文部技官
専任三人 三級
」
ニ改ム
第三条
伝染病研究所官制中左ノ通改正ス
第四条中
「
所長
所員
事務官
技師
書記
技手
薬剤手
看護長
」
ヲ
「
所長
文部教官
専任二十人 一級又ハ二級
文部事務官
専任一人 二級
専任七人 三級
文部技官
専任三人 二級
専任五十九人 三級
」
ニ改ム
第五条中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第六条
伝染病研究所ニ看護婦養成施設ヲ置ク
看護婦養成施設ニ主事ヲ置キ帝国大学ノ教授又ハ助教授タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ看護婦養成施設ノ事ヲ掌ル
第六条ノ二乃至第十二条ヲ削ル
第四条
理工学研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
所長
所員
事務官
技師
助手
書記
技手
」
ヲ
「
所長
文部教官
専任二十六人 一級又ハ二級
専任二十六人 三級
文部事務官
専任一人 二級
専任五人 三級
文部技官
専任三人 二級
専任十人 三級
」
ニ改ム
第四条中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五条乃至第十一条ヲ削ル
第五条
東京天文台官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
台長
技師 専任十一人 奏任
書記 専任二人 判任
技手 専任十九人 判任
」
ヲ
「
台長
文部技官
専任十一人 二級
専任十九人 三級
文部事務官
専任二人 三級
」
ニ改ム
第四条中「技師」ヲ「二級ノ文部技官」ニ、「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五条乃至第七条ヲ削ル
第六条
地震研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
所長
所員
技師
助手
書記
技手
」
ヲ
「
所長
文部教官
専任十七人 一級又ハ二級
専任十六人 三級
文部技官
専任一人 二級
専任四人 三級
文部事務官
専任二人 三級
」
ニ改ム
第四条中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五条乃至第九条ヲ削ル
第七条
東洋文化研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部教官
専任六人 一級又ハ二級
専任六人 三級
文部事務官
専任二人 三級
」
ニ改ム
第四条中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五条乃至第八条ヲ削ル
第八条
立地自然科学研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部教官
専任八人 一級又ハ二級
専任八人 三級
文部事務官
専任一人 三級
」
ニ改ム
第四条中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五条乃至第八条ヲ削ル
第九条
輻射線化学研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部教官
専任六人 一級又ハ二級
専任六人 三級
文部事務官
専任一人 三級
」
ニ改ム
第四条中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五条乃至第八条ヲ削ル
第十条
化学研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部教官
専任十九人 一級又ハ二級
専任三十人 三級
文部事務官
専任四人 三級
」
ニ改ム
第四条中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五条乃至第八条ヲ削ル
第十一条
人文科学研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部教官
専任九人 一級又ハ二級
専任十一人 三級
文部事務官
専任二人 三級
」
ニ改ム
第四条中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五条乃至第八条ヲ削ル
第十二条
結核研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
所長
所員
助手
書記
薬剤手
看護長
」
ヲ
「
所長
文部教官
専任七人 一級又ハ二級
専任十人 三級
文部事務官
専任二人 三級
文部技官
専任三人 三級
」
ニ改ム
第四条中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五条乃至第十条ヲ削ル
第十三条
工学研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部教官
専任五人 一級又ハ二級
専任十人 三級
文部事務官
専任二人 三級
」
ニ改ム
第四条中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五条乃至第八条ヲ削ル
第十四条
木材研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部教官
専任六人 一級又ハ二級
専任六人 三級
文部事務官
専任二人 三級
」
ニ改ム
第四条中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五条乃至第八条ヲ削ル
第十五条
金属材料研究所官制中左ノ通改正ス
第四条中
「
所長
所員
技師
助手
書記
技手
」
ヲ
「
所長
文部教官
専任三十二人 一級又ハ二級
専任七十三人 三級
文部事務官
専任四人 三級
文部技官
専任五人 二級
専任十人 三級
」
ニ改ム
第五条中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第六条乃至第九条ヲ削ル
第十六条
農学研究所官制中左ノ通改正ス
第四条中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部教官
専任八人 一級又ハ二級
専任九人 三級
文部事務官
専任一人 三級
」
ニ改ム
第五条中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル又文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第六条乃至第九条ヲ削ル
第十七条
選鉱製錬研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部教官
専任十四人 一級又ハ二級
専任十四人 三級
文部事務官
専任一人 三級
」
ニ改ム
第四条中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五条乃至第八号ヲ削ル
第十八条
抗酸菌病研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
所長
所員
助手
書記
薬剤手
看護長
」
ヲ
「
所長
文部教官
専任九人 一級又ハ二級
専任十二人 三級
文部事務官
専任三人 三級
文部技官
専任二人 三級
」
ニ改ム
第四条中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五条乃至第十条ヲ削ル
第十九条
科学計測研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
所長
所員
技師
助手
書記
技手
」
ヲ
「
所長
文部教官
専任十二人 一級又ハ二級
専任十二人 三級
文部事務官
専任二人 三級
文部技官
専任一人 二級
専任四人 三級
」
ニ改ム
第四条中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五条乃至第八条ヲ削ル
第二十条
高速力学研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
所長
所員
技師
助手
書記
技手
」
ヲ
「
所長
文部教官
専任十人 一級又ハ二級
専任十人 三級
文部事務官
専任一人 三級
文部技官
専任二人 二級
専任四人 三級
」
ニ改ム
第四条中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五条乃至第七条ヲ削ル
第二十一条
電気通信研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部教官
専任十一人 一級又ハ二級
専任十三人 三級
文部事務官
専任二人 三級
」
ニ改ム
第四条中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五条及第八条ヲ削ル
第二十二条
非水溶液化学研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
所長
所員
助手
書記
技手
」
ヲ
「
所長
文部教官
専任十人 一級又ハ二級
専任十人 三級
文部事務官
専任二人 三級
文部技官
専任二人 三級
」
ニ改ム
第四条中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五条乃至第八条ヲ削ル
第二十三条
硝子研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部教官
専任五人 一級又ハ二級
専任六人 三級
文部事務官
専任一人 三級
」
ニ改ム
第四条中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五条乃至第八条ヲ削ル
第二十四条
温泉治療学研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
所長
所員
助手
書記
薬剤手
看護長
」
ヲ
「
所長
文部教官
専任四人 一級又ハ二級
専任六人 三級
文部事務官
専任二人 三級
文部技官
専任二人 三級
」
ニ改ム
第四条中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五条乃至第十条ヲ削ル
第二十五条
流体工学研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
所長
所員
助手
」
ヲ
「
所長
文部教官
専任六人 一級又ハ二級
専任六人 三級
」
ニ改ム
第四条中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五条及第七条ヲ削ル
第二十六条
弾性工学研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部教官
専任六人 一級又ハ二級
専任六人 三級
文部事務官
専任一人 三級
」
ニ改ム
第四条中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五条及第八条ヲ削ル
第二十七条
低温科学研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
所長
所員
助手
書記
技手
」
ヲ
「
所長
文部教官
専任十二人 一級又ハ二級
専任十二人 三級
文部事務官
専任三人 三級
文部技官
専任一人 三級
」
ニ改ム
第四条中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五条乃至第九条ヲ削ル
第二十八条
応用電気研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
所長
所員
助手
書記
技手
」
ヲ
「
所長
文部教官
専任八人 一級又ハ二級
専任十人 三級
文部事務官
専任二人 三級
文部技官
専任一人 三級
」
ニ改ム
第四条中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五条乃至第八条ヲ削ル
第二十九条
触媒研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部教官
専任八人 一級又ハ二級
専任八人 三級
文部事務官
専任一人 三級
」
ニ改ム
第四条中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五条乃至第八条ヲ削ル
第三十条
微生物研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部教官
専任十一人 一級又ハ二級
専任十二人 三級
文部事務官
専任二人 三級
」
ニ改ム
第四条中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五条乃至第八条ヲ削ル
第三十一条
産業科学研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部教官
専任二十人 一級又ハ二級
専任二十二人 三級
文部事務官
専任四人 三級
」
ニ改ム
第四条中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五条乃至第八条ヲ削ル
第三十二条
音響科学研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部教官
専任十人 一級又ハ二級
専任十人 三級
文部事務官
専任二人 三級
」
ニ改ム
第四条中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五条乃至第八条ヲ削ル
第三十三条
環境医学研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
所長
所員
助手
書記
」
ヲ
「
所長
文部教官
専任八人 一級又ハ二級
専任八人 三級
文部事務官
専任二人 三級
」
ニ改ム
第四条中「ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第五条乃至第八条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革