(伝染病研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十三號
公布年月日: 昭和8年6月24日
法令の形式: 勅令
朕傳染病硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年六月二十三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
文部大臣 鳩山一郞
勅令第百六十三號
傳染病硏究所官制中左ノ通改正ス
第四條中「所員」ノ次ニ「事務官」ヲ加フ
第六條ノ二 事務官ハ專任一人奏任トス、所長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第七條中「技師ハ專任三人」ヲ「技師ハ專任四人」ニ改ム
第八條中「書記ハ專任五人」ヲ「書記ハ專任七人」ニ改ム
第九條中「技手ハ專任二十五人」ヲ「技手ハ專任四十九人」ニ改メ同條第二項ヲ削ル
第十二條第二項中「通ジテ十人」ヲ「通ジテ十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕伝染病研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年六月二十三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
文部大臣 鳩山一郎
勅令第百六十三号
伝染病研究所官制中左ノ通改正ス
第四条中「所員」ノ次ニ「事務官」ヲ加フ
第六条ノ二 事務官ハ専任一人奏任トス、所長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第七条中「技師ハ専任三人」ヲ「技師ハ専任四人」ニ改ム
第八条中「書記ハ専任五人」ヲ「書記ハ専任七人」ニ改ム
第九条中「技手ハ専任二十五人」ヲ「技手ハ専任四十九人」ニ改メ同条第二項ヲ削ル
第十二条第二項中「通ジテ十人」ヲ「通ジテ十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス