(伝染病研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百二十七號
公布年月日: 昭和14年10月25日
法令の形式: 勅令
朕傳染病硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月二十四日
內閣總理大臣 阿部信行
文部大臣 河原田稼吉
勅令第七百二十七號
傳染病硏究所官制中左ノ通改正ス
第九條中「專任五十二人」ヲ「專任五十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕伝染病研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月二十四日
内閣総理大臣 阿部信行
文部大臣 河原田稼吉
勅令第七百二十七号
伝染病研究所官制中左ノ通改正ス
第九条中「専任五十二人」ヲ「専任五十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス