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(伝染病研究所官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百七號
公布年月日: 大正12年6月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
伝染病研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕傳染病硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年六月十三日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第三百七號
傳染病硏究所官制中左ノ通改正ス
第四條中「書記 專任 五人 判任」ヲ
「
藥劑手 專任 三人 判任
書記 專任 五人 判任
」
ニ、「看護婦長」ヲ「看護長」ニ改ム
第七條ノ二
藥劑手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
第九條中「看護婦長」ヲ「看護長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕伝染病研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年六月十三日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第三百七号
伝染病研究所官制中左ノ通改正ス
第四条中「書記 専任 五人 判任」ヲ
「
薬剤手 専任 三人 判任
書記 専任 五人 判任
」
ニ、「看護婦長」ヲ「看護長」ニ改ム
第七条ノ二
薬剤手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
第九条中「看護婦長」ヲ「看護長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革