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(伝染病研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十二號
公布年月日: 大正10年5月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
伝染病研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕傳染病硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月二十五日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第二百三十二號
傳染病硏究所官制中左ノ通改正ス
第四條中「一人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕伝染病研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月二十五日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第二百三十二号
伝染病研究所官制中左ノ通改正ス
第四条中「一人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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