(伝染病研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十號
公布年月日: 大正8年8月21日
法令の形式: 勅令
朕傳染病硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年八月二十日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第四百十號
傳染病硏究所官制中左ノ通改正ス
第四條中「七人」ヲ「十人」ニ、「十六人」ヲ「二十五人」ニ改メ「書記專任五人判任」ノ次ニ左ノ如ク加フ
看護婦長 專任一人 判任
第九條 看護婦長ハ上官ノ命ヲ承ケテ看護ニ關スル職務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕伝染病研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年八月二十日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第四百十号
伝染病研究所官制中左ノ通改正ス
第四条中「七人」ヲ「十人」ニ、「十六人」ヲ「二十五人」ニ改メ「書記専任五人判任」ノ次ニ左ノ如ク加フ
看護婦長 専任一人 判任
第九条 看護婦長ハ上官ノ命ヲ承ケテ看護ニ関スル職務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス