朕統監府中學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第九十九號
統監府中學校官制
第一條 統監府中學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 奏任
敎諭 專任十四人內
四人奏任
十人判任
生徒監
書記 專任二人 判任
第二條 學校長ハ統監ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第三條 敎諭ハ生徒ノ敎授ヲ掌ル
第四條 生徒監ハ敎諭ヲ以テ之ニ充ツ學校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第五條 書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及會計ニ從事ス
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕統監府中学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第九十九号
統監府中学校官制
第一条 統監府中学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 奏任
教諭 専任十四人内
四人奏任
十人判任
生徒監
書記 専任二人 判任
第二条 学校長ハ統監ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第三条 教諭ハ生徒ノ教授ヲ掌ル
第四条 生徒監ハ教諭ヲ以テ之ニ充ツ学校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第五条 書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及会計ニ従事ス
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス