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統監府中学校官制
法令番号: 勅令第九十九號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治43年9月30日 勅令第372号
改正:
明治44年3月31日 勅令第50号
改正:
明治45年3月28日 勅令第38号
改正:
大正2年3月29日 勅令第38号
改正:
大正3年4月14日 勅令第57号
改正:
大正4年3月30日 勅令第41号
改正:
大正5年4月1日 勅令第82号
改正:
大正6年3月31日 勅令第34号
改正:
大正7年4月1日 勅令第50号
改正:
大正8年4月19日 勅令第124号
改正:
大正9年4月15日 勅令第93号
改正:
大正10年4月19日 勅令第111号
廃止:
大正11年3月31日 勅令第151号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕統監府中學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第九十九號
統監府中學校官制
第一條
統監府中學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 奏任
敎諭 專任十四人內
四人奏任
十人判任
生徒監
書記 專任二人 判任
第二條
學校長ハ統監ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第三條
敎諭ハ生徒ノ敎授ヲ掌ル
第四條
生徒監ハ敎諭ヲ以テ之ニ充ツ學校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第五條
書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及會計ニ從事ス
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕統監府中学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第九十九号
統監府中学校官制
第一条
統監府中学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 奏任
教諭 専任十四人内
四人奏任
十人判任
生徒監
書記 専任二人 判任
第二条
学校長ハ統監ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第三条
教諭ハ生徒ノ教授ヲ掌ル
第四条
生徒監ハ教諭ヲ以テ之ニ充ツ学校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第五条
書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及会計ニ従事ス
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革