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(朝鮮総督府中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十號
公布年月日: 大正7年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
統監府中学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第五十號
朝鮮總督府中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「四人」ヲ「五人」ニ、「二十三人」ヲ「二十二人」ニ、
「
十六人內
二人 奏任
十四人 判任
」
ヲ
「
十八人內
三人 奏任
十五人 判任
」
ニ、
「
十一人內
一人 奏任
十人 判任
」
ヲ
「
十五人內
二人 奏任
十三人 判任
」
ニ、「書記專任一人」ヲ「書記專任二人」ニ改メ同條ニ左ノ如ク加フ
龍山中學校
學校長 奏任
敎諭 專任八人 判任
書記 專任一人 判任
大田中學校
學校長 奏任
敎諭 專任四人 判任
書記 專任一人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第五十号
朝鮮総督府中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「四人」ヲ「五人」ニ、「二十三人」ヲ「二十二人」ニ、
「
十六人内
二人 奏任
十四人 判任
」
ヲ
「
十八人内
三人 奏任
十五人 判任
」
ニ、
「
十一人内
一人 奏任
十人 判任
」
ヲ
「
十五人内
二人 奏任
十三人 判任
」
ニ、「書記専任一人」ヲ「書記専任二人」ニ改メ同条ニ左ノ如ク加フ
龍山中学校
学校長 奏任
教諭 専任八人 判任
書記 専任一人 判任
大田中学校
学校長 奏任
教諭 専任四人 判任
書記 専任一人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革