(朝鮮総督府中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十號
公布年月日: 大正7年4月1日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第五十號
朝鮮總督府中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「四人」ヲ「五人」ニ、「二十三人」ヲ「二十二人」ニ、 十六人內
二人 奏任
十四人 判任
十八人內
三人 奏任
十五人 判任
ニ、 十一人內
一人 奏任
十人 判任
十五人內
二人 奏任
十三人 判任
ニ、「書記專任一人」ヲ「書記專任二人」ニ改メ同條ニ左ノ如ク加フ
龍山中學校
學校長 奏任
敎諭 專任八人 判任
書記 專任一人 判任
大田中學校
學校長 奏任
敎諭 專任四人 判任
書記 專任一人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第五十号
朝鮮総督府中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「四人」ヲ「五人」ニ、「二十三人」ヲ「二十二人」ニ、 十六人内
二人 奏任
十四人 判任
十八人内
三人 奏任
十五人 判任
ニ、 十一人内
一人 奏任
十人 判任
十五人内
二人 奏任
十三人 判任
ニ、「書記専任一人」ヲ「書記専任二人」ニ改メ同条ニ左ノ如ク加フ
龍山中学校
学校長 奏任
教諭 専任八人 判任
書記 専任一人 判任
大田中学校
学校長 奏任
教諭 専任四人 判任
書記 専任一人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス