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(朝鮮総督府中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十二號
公布年月日: 大正5年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
統監府中学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第八十二號
朝鮮總督府中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「十一人」ヲ「十四人」ニ、「九人」ヲ「十二人」ニ改メ釜山中學校ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
平壤中學校
學校長 奏任
敎諭 專任八人 內一人奏任七人判任
書記 專任一人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第八十二号
朝鮮総督府中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「十一人」ヲ「十四人」ニ、「九人」ヲ「十二人」ニ改メ釜山中学校ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
平壌中学校
学校長 奏任
教諭 専任八人 内一人奏任七人判任
書記 専任一人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革