(統監府中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十二號
公布年月日: 明治43年9月30日
法令の形式: 勅令
朕統監府中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百七十二號
統監府中學校官制中「統監」ヲ「朝鮮總督」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ統監府中學校長、敎諭及書記ノ職ニ在ル者ハ別ニ辭令ヲ用井ス朝鮮總督府中學校長、敎諭及書記ニ各同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕統監府中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三百七十二号
統監府中学校官制中「統監」ヲ「朝鮮総督」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ統監府中学校長、教諭及書記ノ職ニ在ル者ハ別ニ辞令ヲ用井ス朝鮮総督府中学校長、教諭及書記ニ各同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス