(朝鮮総督府中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十八號
公布年月日: 明治45年3月28日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第三十八號
朝鮮總督府中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「十八人」ヲ「二十四人」ニ、「十四人」ヲ「二十人」ニ、「三人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第三十八号
朝鮮総督府中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「十八人」ヲ「二十四人」ニ、「十四人」ヲ「二十人」ニ、「三人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス